下諏訪町議会 2022-11-29
令和 4年12月定例会−11月29日-01号
令和 4年12月定例会−11月29日-01号令和 4年12月定例会
令和4年12月
下諏訪町議会定例会会議録
(第1日)
議員の席次並びに出欠
1番 森 安 夫 出 8番 大 橋 和 子 出
2番 樽 川 信 仁 出 9番 松 井 節 夫 出
3番 田 嶋 彰 出 10番 中 山 透 出
4番 増 沢 昌 明 欠 11番 野 沢 弘 子 出
5番 林 元 夫 出 12番 中 村 光 良 出
6番 岩 村 清 司 出 13番 金 井 敬 子 出
7番 青 木 利 子 出
出席議会事務局職員 出席総務課職員
議会事務局長 田 中 美 幸
庶務法規係長 山 田 英 憲
庶務議事係長 登 内 秀 幸
説明のために出席した者
町長 宮 坂 徹
保健福祉課長 小 松 信 彦
副町長 高 木 秀 幸
産業振興課長 吉 池 泰 宜
教育長 松 崎 泉
建設水道課長 北 澤 勝 己
総務課長 増 澤 和 義 消防課長 森 泉 徳 道
税務課長 堀 内 憲 隆
会計管理者兼
会計課長
大 澤 学
住民環境課長 中 澤 務
教育こども課長 樫 尾 光 洋
本日の会議日程 令和4年11月29日(火)午前10時00分
1.本日の議員の出欠並びに
会議成立宣告
1.開会に当たっての
町長挨拶
1.
会議録署名議員の指名
1.
会期日程及び議案の取り扱いの決定
1.議案の上程、説明、一部即決
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
開 会 午前10時00分
△<本日の議員の出欠並びに
会議成立宣告>
○議長 おはようございます。大変御苦労さまでございます。ただいま定刻の午前10時でございます。ただいまから令和4年12月
下諏訪町議会定例会を開会いたします。
本日の議員の出欠を御報告いたします。ただいま出席している議員は12人であります。届出による欠席議員は、4番
増沢昌明議員です。よって、本会議は成立いたしました。
本日は報道による
ストロボ等を使用した撮影を許可しましたので、よろしくお願いいたします。
ただいまから会議を開きます。
△<開会に当たっての
町長挨拶>
○議長 町長から招集の御挨拶があります。
○議長 町長。
◎町長 12月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本日、議会の招集をお願い申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、何かと忙しい中、御出席を賜り、ここに開会できますことを心から御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、一時期落ち着きを見せた状況もございましたけれども、再び感染拡大の傾向に転じておりまして、11月4日には長野県全域に
医療特別警報が発出をされ、諏訪圏域の
感染警戒レベルはレベル5に引き上げられ、11月14日には
医療非常事態宣言が発出をされました。また、この冬は季節性のインフルエンザとの同時流行も懸念をされているところでございます。繰り返しになりますが、手洗い・手指消毒の徹底、適切な換気の実施など、基本的な
感染防止対策を徹底いただきますよう、引き続きお願いを申し上げる次第でございます。
さて、本定例会で御審議をお願いいたします案件でございますが、
人事案件が2件、
専決処分事項が1件、
条例関係が6件、
補正予算が3件、
報告事項が1件の合わせて13件でございます。議案の内容につきましては、後ほど説明をさせていただきますが、概略について申し上げます。
議案第66号及び議案第67号は、
監査委員の
宮澤孝良さんと、
教育委員として
教育長職務代理を務めておられます河西雄一さんの任期が、それぞれ満了となることに伴う
人事案件でございます。
議案第68号は
専決処分事項で、早急な対応が必要である電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業ほか、7事業に係る
一般会計補正予算(第5号)につきまして、10月13日付で
専決処分させていただいたものであります。
議案第69号から議案第74号までは
条例関係で、議案第69号は
個人情報保護法施行条例の制定、議案第70号は情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定、議案第71号は公の施設の
指定管理者の
指定手続等に関する条例の一部改正、議案第72号は職員の定年等に関する条例の一部改正、議案第73号は
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備、議案第74号は消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正であります。
議案第75号から議案第77号までは
補正予算で、
一般会計(第6号)、
温泉事業特別会計(第1号)及び
特別養護老人ホーム事業特別会計(第2号)であります。
また、報告第6号は、損害賠償に係る
専決処分について報告をさせていただくものであります。
以上、議案の概略を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げ、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
△<
会議録署名議員の指名>
○議長 次に、日程第1 本定例会の会期中における
会議録署名議員を議長から指名いたします。2番
樽川信仁議員、3番
田嶋彰議員、5番
林元夫議員、以上の3議員にお願いいたします。
△<
会期日程及び議案の取り扱いの決定>
○議長 次に日程第2、第3 本定例会の会期、日程及び議案の取り扱いについて、
議会運営委員長から御報告願います。
中村光良委員長、自席で着座にて御報告ください。
○議長
中村委員長。
◎
議会運営委員長(中村) 大変恐縮ですが、この席から御報告させていただきます。
本定例会に当たり、去る11月25日、金曜日、午前9時から
議会運営委員会を開催し、会期及び
議事日程につきまして協議いたしましたので、その結果について御報告いたします。
会期は、11月29日火曜日から12月15日木曜日までの17日間といたしました。
会期日程につきましては、皆さんのお手元に配付いたしました
会期日程表に示されているとおりでございます。
本日は、議案第66号及び議案第67号につきましては
人事案件でありますので、上程に先立ち本会議を一旦休憩し、直ちに
全員協議会を開催し御協議を願い、議案の態様を整えて本会議を再開し、議案の上程、説明を行い、質疑、討論を経て即決といたします。
次に、議案第68号につきましては、専決議案でありますので、議案の上程、説明、質疑、討論を経て即決といたします。
その後、議案第69号から議案番号に従い、議案の上程、説明を行い、本日の日程を終了といたします。なお、本会議終了後、
広報特別委員会の審査をお願いいたします。
2日目の11月30日から6日目の4日は休会といたします。
7日目の5日は、午前10時から本会議を開会し、議案第69号から議案第77号までの議案に対する質疑を行い、所管と目される委員会に付託いたします。
引き続き、陳情につきましても、その所管と目される委員会に付託いたします。議案及び陳情の付託先につきましては、お手元に配付いたしました付託表に示されているとおりでございます。
続いて、
報告事項1件が提出されておりますので、質疑を行い、7日目の日程を終了といたします。
8日目の6日及び9日目の7日は、午前9時から本会議を再開し、
一般質問を番号順に行います。
一般質問は2日間といたします。なお、1時間に1回程度、換気のための休憩時間を設けるため、
一般質問の時間は答弁を含め、3人グループの代表質問については130分、単独質問については1人50分とさせていただきたいと思います。
10日目の8日は、午前10時から
バイパス対策特別委員会の審査をお願いいたします。
11日目の9日は、午前10時から各
常任委員会の審査をお願いいたします。
12日目の10日及び13日目の11日は休会といたします。
14日目の12日は、午前10時から
一般会計予算決算審査特別委員会分科会の審査をお願いいたします。
15日目の13日は、
委員長報告書の作成日といたします。
16日目の14日は、午前10時から
一般会計予算決算審査特別委員会全体会の審査をお願いいたします。
17日目の15日は、午前9時から
議会運営委員会を開催し、予定されます
追加議案等の取扱いについて協議いたします。
午後1時30分から本会議を開会し、まず委員会の
議案審査報告を委員長にお願いし、それに対する質疑、討論を経て採決を行います。続いて、陳情の審査結果について
委員長報告を行い、質疑、討論の上、その取扱いを決定いたします。なお今会期中に、
人事院勧告に伴う条例の一部改正及び令和4年度の
補正予算に関する議案が追加提案される予定であります。
また、
議会運営委員会から
委員会提出議案として、
下諏訪町議会の個人情報の保護に関する
条例制定議案を追加提案する予定でありますので、それぞれ提案のありましたところでお願いし、12月定例会の全日程を終了することいたしました。
以上、
議会運営委員会の協議の結果について御報告いたします。よろしくお願いいたします。
○議長 ただいま
議会運営委員長から御報告がありました会期、日程及び議案等の取扱いについて、御質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 御質疑ありませんので、会期、日程及び議案等の取扱いにつきましては、ただいまの
委員長報告どおり決定することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
○議長 異議ないものと認めます。よって、会期、日程及び議案の取扱いにつきましては、ただいまの
議会運営委員長の報告どおり決定いたしました。
ここでお諮りいたします。次の日程第4 議案第66号
監査委員の選任について及び日程第5 議案第67号
教育委員会委員の任命については
人事案件でありますので、議案の整備のため、ここで暫時休憩し、直ちに
全員協議会を開きたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
○議長 異議なしと認めます。よって、ただいまから暫時休憩といたします。ただいま10時13分であります。それでは
全員協議会室へ御参集ください。再開は
全員協議会終了後といたします。暫時休憩といたします。
休 憩 午前10時13分
再 開 午前10時35分
○議長 ただいま午前10時35分でございます。休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。
△<議案の上程、説明、一部即決>
○議長 日程第4 議案第66号
監査委員の選任についてを議題といたします。
事務局長に議案の朗読をさせます。
○議長
事務局長。
◎
議会事務局長(田中) 議案第66号
監査委員の選任について
下記の者を
監査委員に選任したいから、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により、議会の同意を求める。
令和4年11月29日 提出
下諏訪町長 宮 坂 徹
記
住 所 東京都西東京市柳沢二丁目14番15−403号
氏 名 宮澤 孝良
生年月日 昭和38年5月15日
以上でございます。
○議長 次に、提案者に議案の説明を求めます。
○議長 町長。
◎町長
監査委員の選任につきまして御説明を申し上げます。現在、
監査委員としてお願いをしております
宮澤孝良さんは、本年12月13日をもって任期が満了となります。宮澤さんには、税理士として培われた豊富な知識と経験を遺憾なく発揮いただき、平成30年12月14日から1期4年間にわたり御尽力をいただきました。
在職中におかれましては、公正な立場で町の
財務管理や事業の
経営管理に関わる
各種監査を実施していただきました。その都度、町の事務処理の適法性、効率性、また有用性について幅広い御意見や御指摘を賜り、信頼される町行政の構築に御尽力をいただきましたことに心から感謝を申し上げたいと思います。
さて、今回、宮澤さんには引き続き
監査委員をお願いいたしたく、ここに御提案させていただくものでございますが、改めて略歴を申し上げます。
西東京市にお住まいの
宮澤孝良さんは、下諏訪町矢木西で生を受けられ、
下諏訪南小学校、
下諏訪中学校、
諏訪清陵高校を経て、
日本大学商学部会計学科に入学、昭和62年3月に卒業されております。平成元年11月に
中央新光監査法人に入社、平成6年2月には
山田公認会計士事務所に入社され、平成25年2月に税理士として登録されています。平成24年4月からは、御実家の諏訪市湖岸通りにあります、
宮澤良康会計事務所で御活躍されております。
人格につきましては、皆様既に御承知のとおり、大変高潔なお人柄であり、
財務管理、事業の
経営管理、また
企業会計にも精通をされているなど、優れた識見をお持ちの方であります。
下諏訪町の
監査委員として最適任者と考えますので、何とぞ御同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明とさせていただきます。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
○議長 林議員。
◆林議員 ただいま町長から提案のありました
宮澤孝良監査委員に対しまして、賛成の立場から討論させていただきます。
宮澤監査委員は、1期4年にわたり
各種監査をいただき、その実績は既に
皆様御存じのとおりでございます。現在も地元企業の
財務管理、
経営管理をされ、経験豊かな税理士として活躍されており、また、
企業会計にも精通されている方で、その経験を生かして町の財務や事業の監査を行っていただきました。
私も約1年半御一緒させていただきましたが、優れた見識をお持ちで、お人柄も大変高潔であります。町の行政全般の監査に対し、厳正、公正な立場で適切な監査をしていただくことを御期待申し上げ、賛成討論といたします。
○議長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして討論を終結いたします。
本案について、これに同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
○議長 異議なしと認めます。よって、本案については、これに同意することに決しました。
○議長 次に進みます。日程第5 議案第67号
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
事務局長に議案の朗読をさせます。
○議長
事務局長。
◎
議会事務局長(田中) 議案第67号
教育委員会委員の任命について
下記の者を
教育委員会の委員に任命したいから、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。
令和4年11月29日 提出
下諏訪町長 宮 坂 徹
記
住 所 下諏訪町社6726番地7
氏 名 木村 一恵
生年月日 昭和40年1月1日
以上でございます。
○議長 次に、提案者に議案の説明を求めます。
○議長 町長。
◎町長
教育委員会委員の任命につきまして御説明を申し上げます。
現在、
教育委員としてお願いをしております河西雄一さんは、本年12月23日をもって任期満了となります。
河西さんにおかれましては、平成30年12月24日から
教育委員として、また、令和3年8月12日からは
教育長職務代理として、
教育行政全般にわたり御貢献をいただきました。
これまでの在職中には、
GIGAスクール構想の推進など、
コロナ禍における
教育環境の整備に御尽力をいただき、また、今年の9月には、多くの子供たちに参加いただきました
諏訪地方陸上競技選手権大会において、大会長として大会を無事終えられるなど、幅広く
教育行政の発展に寄与いただき、改めて感謝申し上げます。
このたび、河西さんの後任として新たに東山田にお住まいの
木村一恵さんを任命したく、御提案申し上げるものでございます。
なお、任期につきましては本年12月24日から4年間となります。
ここで、木村さんの主な経歴を御紹介申し上げます。木村さんは、昭和58年に
長野県立岩村田高等学校から
国立療養所東京病院附属リハビリテーション学院に進学され、昭和61年3月に同院を御卒業されました。平成25年に
下諏訪社中学校のPTA副会長を務められ、生徒へのよりよい
教育環境の構築に対し御尽力されました。
現在は
信濃医療福祉センターにお勤めされ、障がいのある子供たちの支援に携わる傍ら、地域におかれましては、平成22年より下諏訪町
消防団音楽隊に入団され、部長を務められるなど、多方面に御活躍されておられます。
学校教育、社会教育といった各分野に精通しており、心豊かな人づくりを推進する下諏訪町の
教育委員会委員として最適任者でございますので、任命について御同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
○議長
岩村議員。
◆
岩村議員 ただいま御提案がありました
木村一恵さんにつきまして、私が同じ行政区に住む者として、賛成の立場から討論させていただきます。
木村一恵さんは、第7区東山田にお住まいでございます。
先ほど提案説明でも触れておりましたが、平成25年度には社中学校のPTA副会長を務められ、また、
消防音楽隊に入団されているなど、各方面で精力的に御活躍されております。
地域におかれましても、実直で大変信望の厚い方であり、これまでの経歴も踏まえて教育に関する見識もあり、下諏訪町の
教育委員として誠にふさわしい方と考え、
木村一恵さんには一層の御活躍をしていただけるものと確信し、賛成討論といたします。
○議長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして討論を終結いたします。
本案について、これに同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声)
○議長 異議なしと認めます。よって、本案については、これに同意することに決しました。
○議長 次に進みます。日程第6 議案第68号
専決処分事項の承認を求めることについて(
専決処分第10号)令和4年度下諏訪町
一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(増澤) 御説明申し上げます。令和4年度下諏訪町
一般会計補正予算(第5号)につきましては、令和4年10月13日付で
専決処分させていただいたものであります。
今回の補正では、
歳入歳出それぞれ1億7,577万8,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ84億6,537万3,000円とするものでございます。
それでは、主な内容につきまして、
歳入歳出補正予算事項別明細書で説明いたします。
まず、歳出の6ページをお願いいたします。3款1項1目
社会福祉総務費、電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費の1億1,635万2,000円は、エネルギー、食料品等の
価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい、具体的には令和4年度
町民税均等割
非課税世帯等に対し、1
世帯当たり5万円を支給するもので、国からの補助を受けて実施いたします。
内訳としましては、1節報酬の43万7,000円は給付業務に携わる
会計年度任用職員1人分の報酬、3節
職員手当等の67万2,000円は職員の時間
外勤務手当であり、4節共済費の6万9,000円は
会計年度任用職員に関わる
社会保険料などとなります。
10節需用費の22万5,000円は
消耗品費で、11節役務費の121万9,000円は郵便料と
口座振替手数料となります。
12節委託料の200万円は
システム改修に伴う
情報センタへの委託料、13節使用料及び賃借料の38万円はパソコンや
プリンターなどの
事務機器借り上げ料、18節
負担金補助及び交付金の1億1,135万円は
対象世帯2,227世帯分を見込んだ給付金となります。
長野県
生活困窮世帯緊急支援金給付事業費の2,00l万2,000円は、国の電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象とならない
生活困窮世帯、具体的には令和4年度
町民税所得割
非課税世帯等に対し、
経済的負担を軽減するため、県からの補助を受け、1
世帯当たり3万円を支給するものとなります。
内訳としましては、1節報酬の43万7,000円は給付作業に携わる
会計年度任用職員1人分の報酬、3節
職員手当等の23万4,000円は職員の時間
外勤務手当、4節共済費の6万9,000円は
会計年度任用職員の
社会保険料などとなります。
7ページの10節需用費の17万1,000円は、
消耗品費で、11節役務費の33万6,000円は郵便料と
口座振替手数料、12節委託料の137万5,000円は
システム改修に伴う
情報センタへの委託料となります。
13節使用料及び賃借料の38万円はパソコンや
プリンターなどの
事務機器借り上げ料、18節
負担金補助及び交付金の1,701万円は、
対象世帯567世帯分を見込んだ支援金となります。
3款2項4目保育所費では、
物価高騰を受けた保育園の副食費の提供に際し、保護者に負担を求めずに、これまでと同様の質と量を保った継続的な副食を提供するため、9月定例会において賄い材料費を198万円補正しましたが、一般財源から
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に財源振替をいたします。
18節
負担金補助及び交付金の53万7,000円は、原油・
原材料価格の高騰に直面する
民間保育施設の安定的なサービスの提供を支援するため、町内にある
事業所内保育所、4か所に対し、光熱水費や食材費などの
価格高騰分の一部を補助するものです。
4款1項4目予防費の1,387万7,000円は、本年度9月末までの実施を予定し、
ワクチン接種体制整備の予算を計上してありましたが、来年3月まで期間が延長されたことから、不足する予算について補正をするものです。
内訳としましては、1節報酬、3節
職員手当等、4節共済費は、接種業務に携わる
会計年度任用職員2人分に係る経費となります。
8ページのl0節需用費は
接種券送付用の封筒や
消毒用品等の
消耗品費などで、11節役務費の278万3,000円は郵便料などとなります。
12節委託料の798万3,000円は、
システム改修に伴うものが18万3,000円、
コールセンターの委託料が780万円、13節使用料及び賃借料の19万8,000円は
予約システムの使用料となります。
7款1項4目
ものづくり支援センター費18節
負担金補助及び交付金の2,500万円は、
コロナ禍における原油価格・
物価高騰等の影響を受けている町内の
中小製造業者に対し、
ものづくり支援センターしもすわを通して一律l0万円を支給するものとなります。
10款2項小学校費1目
学校管理費では、
物価高騰を受けた小学校の給食の提供に際し、保護者に負担を求めずに、これまでと同様の質と量を保った継続的な給食を提供するため、9月定例会において362万7,000円を補正しましたが、一般財源から
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に財源振替をいたします。
9ページの3項中学校費1目
学校管理費では、同じく211万8,000円を補正しましたが、財源振替をいたします。
なお、10ページ、11ページには、職員手当及び
会計年度任用職員に係る
補正予算給与費明細書を添付してございます。
次に、お戻りいただき、歳入の5ページをお願いいたします。
14款2項2目民生費国庫補助金1節社会福祉費補助金の1億1,635万円は、電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金給付に対する事業費補助金の1億1,135万円、同じく事務費補助金の500万円となります。
2節児童福祉費補助金の251万7,000円は、保育所の給食用賄い材料費と、児童福祉施設
価格高騰対策支援金給付に対する
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となります。
3目衛生費国庫補助金の1,387万7,000円は、新型コロナウイルス
ワクチン接種体制整備事業に対する補助金となります。
4目商工費国庫補助金の2,500万円は、
中小製造業者物価高騰等緊急支援事業に対する
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となります。
6目教育費国庫補助金1節小学校費補助金の362万7,000円は、小学校の給食費支援に対する
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となり、2節中学校費補助金の211万8,000円は、中学校の給食費支援に対する
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となります。
以上の国庫補助金につきましては、全て事業費に対し10分のl0の補助率となります。
15款2項1目民生費県補助金の2,001万円は、長野県
生活困窮世帯緊急支援金給付に対する事業費補助金の1,70l万円、同じく事務費補助金の300万円となり、補助率は10分の10です。
19款1項1目繰越金772万5,000円の減額は、今回の補正で歳入超過となる一般財源を調整させていただいたものです。
20款5項1目雑入の4,000円は、
会計年度任用職員に係る雇用保険料個人負担分となります。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。
○議長
岩村議員。
◆
岩村議員 商工費、
ものづくり支援センター運営費の件に関しまして、先ほどの御説明で一律とありまして、240社、1社10万円。この給付の目的は、あくまでも
物価高騰等緊急支援補助金でございます。240社の中には、業績もよく、支援金を頼らなくてもやっていける業者があると思うんですけれども、一律という説明の中で、そちらはどんな形で精査してやっているんでしょうか。
○議長
産業振興課長。
◎
産業振興課長(吉池) お答えします。
中小製造業者についても、240社ぐらい見込んで積算をしておりますけれども、果たして10万円でどれだけの御支援ができているのかというところは少し疑義があるところかもしれませんが、これまで経済対策等で観光事業者等にも10万円の一律給付をしておりましたので、そこを参考にして今回も予算を計上させていただいて給付をさせていただく形を取ったということです。以上です。
○議長
岩村議員。
◆
岩村議員 ということは、業績いかんに関わらず一律給付するということでしょうか。
○議長
産業振興課長。
◎
産業振興課長(吉池) 今回の場合は申請制を取っておりますので、万が一、中小事業者さんでお困りではないということであれば、給付申請のほうはないと思います。ただ、公平性等も考えて、必要ということであれば、それは町としては御支援していかなければいけないものと感じておりますので、申請があれば給付をさせていただくということになります。以上です。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」の声)
○議長 以上をもちまして質疑を終結いたします。
これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。
(「なし」の声)
○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。
これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。
〔 挙手全員 〕
○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。
○議長 次に進みます。日程第7 議案第69号 下諏訪町
個人情報保護法施行条例の制定についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(増澤) 御説明申し上げます。下諏訪町
個人情報保護法施行条例の制定につきましては、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から地方公共団体にも新法の規定が適用されることとなったため、新法の施行に必要な事項を定めるものでございます。
それでは、内容について御説明をいたします。
第1条では、条例の趣旨をうたっております。
第2条では、用語の定義及びこの条例における実施機関を定めております。
第3条では、条例で定める不開示情報について定めております。
第4条では、開示請求に係る手数料について定めております。
第5条では、審査会への諮問することができる事項について定めております。
第6条では、条例の実施のために必要な事項は規則で定めることとしております。
なお、附則第1条で施行期日を令和5年4月1日とし、附則第2条で下諏訪町個人情報保護条例は廃止すると定め、附則第3条及び附則第4条では、経過措置として、旧条例による個人情報の取扱いについては従前の例によることとしております。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 次に進みます。日程第8 議案第70号 下諏訪町情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(増澤) 御説明申し上げます。下諏訪町情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定につきましては、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、下諏訪町個人情報保護条例を廃止することとなったことから、同条例で規定していた審査会の設置規定も廃止となるため、新たに審査会の設置に必要な事項を定めるものでございます。
それでは、内容について御説明いたします。
第1条では、審査会の設置について定めており、下諏訪町情報公開条例に基づく情報公開に関する制度及び個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報の保護に関する制度の、適正かつ公正な運営を確保するために設置する審査会となります。
第2条では、用語の定義について定めております。
第3条では、所掌事務として、情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律の規定による諮問に応じ調査審議すること、そのほか制度の改善等、重要事項について審議、意見を述べることとしております。
第4条では、委員の組織、委嘱、任期について定めております。
第5条では、審査会の調査の権限について定めております。
第6条では、意見の陳述等について定めております。
第7条では、意見書等の提出について定めております。
第8条では、提出資料の写しの送付等について定めております。
第9条では、非公開の調査審議手続について定めております。
第10条では、答申書の送付等について定めております。
第11条では、この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定めることとしております。
なお、附則第1項で施行期日を令和5年4月1日とし、附則第2項で下諏訪町情報公開条例の一部改正として、個人情報の定義、不開示情報の追加、審査会の設置規定の削除等を行い、附則第3項から第6項で、経過措置として、旧審査会に係る事項については従前の例によることとしております。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 次に進みます。日程第9 議案第71号 下諏訪町公の施設の
指定管理者の
指定手続等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(増澤) 御説明申し上げます。下諏訪町公の施設の
指定管理者の
指定手続等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、下諏訪町個人情報保護条例が廃止となることから、同条例の引用について改めるものでございます。
改正内容につきましては、第13条第1項での引用部分を、下諏訪町個人情報保護条例から、個人情報の保護に関する法律に改めるものでございます。
なお、附則により施行期日は令和5年4月1日からとしております。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 次に進みます。日程第10 議案第72号 下諏訪町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(増澤) 御説明申し上げます。下諏訪町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、
地方公務員法の一部を改正する法律が公布され、定年引上げ制度が新たに導入されることに伴い、職員の定年等について所要の改正を行うものです。
制度の概略としまして、令和5年4月から2年に1歳ずつ定年を引き上げ、令和13年4月に65歳とすること。60歳に達した管理監督職の職員は、管理監督職以外の職に降任等をする管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入をすること。定年前の60歳以降の職員が一旦退職した上で短時間勤務に移行する、定年前再任用短時間勤務制等を導入することとなります。
それでは、主な改正内容ですが、題名の次に目次と章名をつけて、第1章から第5章までの章立てとしております。
第1章は総則として、この条例の趣旨を定めておりますが、この条例に委任する
地方公務員法の規定について改めるものです。
第2章は定年制度とし、第3条において定年を年齢60年から年齢65年に改めております。
第3章は新設で、管理監督職勤務上限年齢制とし、役職定年制の導入について定めるもので、第6条を管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職、第7条は管理監督職勤務上限年齢、第8条は他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準、第9条は管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例、第l0条は異動期間の延長等に係る職員の同意、第11条は異動期間の延長事由が消滅した場合の措置について定める内容としております。
第4章も新設で、定年前再任用短時間勤務制とし、60歳に達した日以後、定年前に退職した職員の短時間勤務の職への任用について定める内容としております。
第5章も新設で、雑則とし、規則への委任について定める内容としております。
また、制定附則を附則第1項とし、見出しをつけ、第2項と第3項を新設しております。
制定附則第2項は定年に関する経過措置として、第3条に定める定年の規定の適用について、2年ごとに1年、定年を引き上げることを定める内容としております。
第3項は情報の提供及び勤務の意思の確認として、職員が60歳に達する日の前年度に、60歳以降の任用及び給与等に関する情報を提供することとし、職員の60歳以後の勤務の意思を確認することについて定める内容としております。
また、改正附則を第1条から第11条まで定めております。
主な内容ですが、第1条は施行期日で、この条例は令和5年4月1日から施行することとし、附則第11条の規定は公布の日から施行することとしております。
改正附則第2条は、勤務延長に関する経過措置について、附則第3条から第6条は定年退職者等の再任用に関する経過措置について、附則第7条から第9条は令和3年改正法附則第8条の第3項から第5項の規定により条例で定める職及び年齢について定める内容としております。
附則第l0条は定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置として、定年の段階的引上げ期間中の定年前再任用職員の再度の採用等について定める内容としております。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 次に進みます。日程第11 議案第73号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(増澤) 御説明申し上げます。
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきましては、
地方公務員法の一部を改正する法律の公布に伴い、定年引上げ制度に関する町の関係条例の一部改正及び廃止を行うものです。整備する対象の条例は9件あり、一部改正が8件、廃止が1件となります。
条例の主な内容につきましては、第1条は、下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正で、「短時間勤務職員」及び「再任用職員」の文言を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるほか、附則に7項を追加し、附則第3項において、60歳を超える職員の給料月額をl00分の70を乗じて得た額とすることについて定め、第5項において、他の職への降任等をされた職員であって、特定日に、附則第3条の規定により当該職員の受ける給料月額が、異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額にl00分の70を乗じて得た額に達しない場合に、差額に相当する額を給料として支給することなどを定めるものでございます。
第2条は、職員の分限に関する条例の一部改正で、附則に、降給に関する経過措置を追加。
第3条は、下諏訪町役場職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正で、減給の効果について定めた第3条の後段に、減ずる額が現に受ける給料額の5分の1に相当する額を超える場合の規定を追加。
第4条は、下諏訪町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正で、第2条中の短時間勤務の職を占める職員の規定について、
地方公務員法から引用している「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改めるものです。
第5条は、下諏訪町職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、育児休業をすることができない職員について定める第2条に、第3号として「下諏訪町の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員」を追加。
第6条は、下諏訪町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正で、「短期間勤務職員」を表す文言を「定年前再任用短時間勤務職員」に改めるなどの改正。
第7条は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、派遣対象外とする職員について規定した第2条第2項第1号から再任用職員を指す
地方公務員法の規定を削除し、派遣可能職員について規定した第2条第2項第5号及び特定法人の業務に従事するために退職した者の採用について定めた第10条第5号に、「下諏訪町の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員」を追加。
第8条は、下諏訪町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正で、第3条第1号中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改めるものです。
第9条は、下諏訪町職員の再任用に関する条例の廃止で、上位法で再任用制度を廃止していることから、下諏訪町職員の再任用に関する条例の廃止を定めております。
附則第1条において、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。
第2条は、附則における用語の意義を定めております。
第3条は、下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置で、暫定再任用職員の給料月額等について定めるものです。
第4条は、下諏訪町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置で、暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、下諏訪町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の規定を適用することを定めるものでございます。
第5条は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置で、第2条第2項の適用について、第1号中、任期を定めて任用される職員から暫定再任用職員を除くことを定めるものとなります。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 次に進みます。日程第12 議案第74号 下諏訪町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長 消防課長。
◎消防課長(森泉) 御説明申し上げます。下諏訪町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、消防庁から令和3年4月13日に団員数の減少に歯止めをかけるべく、出動報酬の創設、年額報酬の見直し、消防団員個人への直接支給の徹底等、消防団員の処遇改善に向け積極的に取り組むべきであるとの助言が発出されたことに伴い、消防団員の処遇を定めている下諏訪町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。
主な改正内容としまして、第2条の定員では、281人としている消防団員の定員を、消防力の整備指針を基に算出し、現在の団員数にも合った230人とするものです。
次に、第12条の報酬では、消防団員の年額報酬を、国が標準とする団員階級3万6,500円とし、団員より上位の階級にある者については、業務の負荷や職責等を勘案し、団長20万3,300円、副団長13万9,100円、分団長9万6,500円、副分団長5万9,000円、部長4万2,800円、班長3万9,000円と新たに定めるものです。
また、出動報酬につきましては、国が標準とする1日当たり8,000円とし、災害の場合、4時間以上は1日につき8,000円、4時間未満の場合は1日につき4,000円、訓練等災害以外の場合は1日につき1,000円とし、これまで費用弁償として団員に支払われていたものについては、新たに出動報酬として定めるものです。
なお、附則の第1項において、この条例は令和5年4月1日から施行することとし、第2項において、これまで消防団員の報酬を定めていた下諏訪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第1条第1項において、この条例で報酬を定める非常勤特別職から消防団員を除くとし、別表から消防団に関する部分を削除するとしております。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 次に進みます。日程第13 議案第75号 令和4年度下諏訪町
一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
総務課長。
◎
総務課長(増澤) 御説明申し上げます。令和4年度下諏訪町
一般会計補正予算(第6号)につきましては、
歳入歳出それぞれ5,899万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ85億2,436万6,000円とするものでございます。
それでは、主な内容につきまして、
歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明いたします。まず、歳出の7ページをお願いいたします。
2款1項4目財産管理費10節需用費の377万円は、エネルギー価格の高騰により庁舎等の電気料が予算不足となることから、増額補正をお願いするものでございます。
24節積立金の226万2,000円は、一般寄附金として4件、75万円を賜りましたので財政調整基金へ、また、ふるさとまちづくり寄附金として36件、151万2,000円を賜りましたので、ふるさとまちづくり基金へそれぞれ積立てさせていただくものです。なお、年度末における財政調整基金の残高はl0億6,683万9,668円、ふるさとまちづくり基金の残高は318万8,050円の見込みとなります。
11目諸費22節償還金利子及び割引料の200万円は、ここで確定しました法人町民税に対する過誤納還付金の影響により、当初予算に不足が生じることから、補正をお願いするものです。
3項1目戸籍住民基本台帳費の49万6,000円は、マイナンバーカードの交付事務において、今後、マイナポイントの申請期限である2月末までに、多くの住民がカードの申請・交付等に来庁することが予想されることから、
会計年度任用職員を任用して対応するための経費となり、1節報酬の41万円、4節共済費の7万3,000円、8節旅費の1万3,000円となります。
8ページの4項8目県議会議員一般選挙費の335万3,000円は、令和5年4月に予定される長野県議会議員一般選挙費の執行に係る経費のうち、令和4年度内に支出が見込まれる、準備に要する経費となります。
内訳としましては、1節報酬の30万7,000円は
会計年度任用職員3人分の報酬、3節
職員手当等の50万円は職員の時間
外勤務手当であり、4節共済費の5,000円は
会計年度任用職員に関わる雇用保険料となります。
10節需用費の100万4,000円は、ポスター掲示用
消耗品費、案内啓発用印刷代、器具・機器修繕代などで、11節役務費の89万7,000円は入場券の郵便料等、12節委託料の64万円は選挙時登録処理などの
情報センタ委託料等となります。
3款1項3目老人福祉費、介護保険事業費では、介護保険係の正規職員に療養休暇による欠員が生じたため、
会計年度任用職員を任用するための経費となり、1節報酬の72万7,000円、4節共済費の12万2,000円、8節旅費の2万1,000円となります。
9ページの
特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金では、ハイム天白の整備充実のために、ふるさとまちづくり寄附金1件、2万円を賜りましたので、
特別養護老人ホーム事業特別会計へ繰り出しをさせていただきます。
2項1目児童福祉総務費11節役務費の1万7,000円は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、せせらぎ園での電話の使用頻度が例年より多く、電話料が予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
4目保育所費、保育所管理運営事業費の10節需用費353万7,000円は、エネルギー価格の高騰により、保育園3園の灯油代、電気料、ガス代等が予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
11節役務費の13万円は、
新型コロナウイルス感染症の影響により電話の使用頻度が例年より多く、電話料が予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
14節工事請負費の198万円及び17節備品購入費の207万9,000円は、今年度実施する保護者用連絡アプリの導入に併せて、保育園の無線LAN環境の整備と、情報端末機器を導入するための経費で、保育士の業務負担軽減を図り、働きやすい環境に配慮するためのものでございます。
また、通園バス管理費の10節需用費4万6,000円は、エネルギー価格の高騰により通園バスの軽油代が予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
6目子育てふれあいセンター費、子育てふれあいセンター管理費の10節需用費20万7,000円は、エネルギー価格の高騰により、子育てふれあいセンターぽけっとの灯油代及び電気料が予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
11節役務費の9,000円は、
新型コロナウイルス感染症の影響により電話の使用頻度が例年より多く、電話料が予算不足となることから増額補正をお願いするものです。
10ページの子育てふれあいセンター運営事業費の14節工事請負費66万円は、利用者の利便性向上と職員の業務負担の軽減を図るため、無線LAN環境を整備する経費となります。
4款1項6目環境衛生費18節
負担金補助及び交付金の81万3,000円は、エネルギー価格の高騰により、湖北火葬場事業において電気料及びガス代に不足が生じることから、湖北行政事務組合への負担金を増額補正するものです。
2項2目塵芥処理費10節需用費の32万2,000円は、エネルギー価格の高騰により清掃センターの電気料が予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
3目し尿処理費18節
負担金補助及び交付金の101万2,000円は、エネルギー価格の高騰により、湖北衛生センター事業において電気料に不足が生じることから、湖北行政事務組合への負担金を増額補正するものです。
7款1項2目商工業振興費18節
負担金補助及び交付金の553万円は、空き店舗活性化補助金、商工業振興助成金において新たな事業者が行う空き店舗を活用した起業・創業や、特定地域内に店舗を取得する工業者等による申請件数の増が見込まれるため、それぞれ予算に不足が生じることから、補正をお願いするものです。
22節償還金利子及び割引料の370万8,000円は、11ページになりますが、令和2年度に、国の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当した制度融資信用保証料補給金について、借入れ事業者が繰上償還を行ったため、信用保証料の一部が町に返還されましたが、会計検査院からの改善措置要求もあり、国から国庫に返納するよう指示があったもので、返納対象となる額を補正させていただくものです。
3目観光費10節需用費の392万円は、エネルギー価格の高騰及び観光客の増加に伴い、公衆トイレなどの観光施設11施設の電気料、今昔館の電気料、あざみ館の灯油代及び電気料、おんばしら館の電気料及び上下水道料が、それぞれ予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
4目
ものづくり支援センター費10節需用費の12万3,000円及び5目移住定住促進費10節需用費の49万2,000円は、エネルギー価格の高騰により、
ものづくり支援センターしもすわ及びホシスメバの電気料が、それぞれ予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
12ページの6目博物館費10節需用費の121万円及び7目文化財保護活用費10節需用費の14万円は、エネルギー価格の高騰により、博物館、宿場街道資料館、星ヶ塔ミュージアムの電気料が、それぞれ予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
10款1項教育総務費3目基金活用事業費24節積立金の31万円は、11件のふるさとまちづくり寄附金を賜りましたので、こども未来基金へ積立ていたします。なお、年度末における、こども未来基金の残高は1,733万4,698円となる見込みです。
2項小学校費1目
学校管理費10節需用費の734万4,000円は、エネルギー価格の高騰により、南小の電気料及びガス代、北小の灯油代及び電気料が予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
18節
負担金補助及び交付金の42万円は、感染症対策の一層の徹底を図ることを目的に、小学校で感染症対策製品等を購入するため、学校運営補助金を増額するものです。
13ページの2目教育振興費17節備品購入費の6万円は、北小の体育器具等の購入費用に対して指定寄附を賜りましたので、ボッチャという球技の用具を購入するものです。
3項中学校費1目
学校管理費10節需用費の393万6,000円は、エネルギー価格の高騰により、下中の灯油代、プロパンガス代及び電気料、社中の灯油代、電気料及びガス代が予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
18節
負担金補助及び交付金の35万円は、感染症対策の一層の徹底を図ることを目的に、中学校で感染症対策製品等を購入するため、学校運営補助金を増額するものです。
4項4目図書館費10節需用費の55万円及び6目総合文化センター費10節需用費の380万円は、エネルギー価格の高騰により、図書館及び総合文化センターの電気料がそれぞれ予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
14ページの5項2目体育館費10節需用費の63万円、3目スポーツ施設費10節需用費の64万6,000円及び4目健康運動施設費10節需用費の224万1,000円は、エネルギー価格の高騰により、体育館の電気料、総合運動場、AQUA未来などのスポーツ施設の電気料、
ゆたん歩°の電気料及びガス代が、それぞれ予算不足となることから、増額補正をお願いするものです。
なお、15ページ、16ページには、
会計年度任用職員に係る
補正予算給与費明細書を添付してございます。
次に、お戻りいただき、歳入の5ページをお願いいたします。
14款2項1目総務費国庫補助金1節総務管理費補助金の49万4,000円は、個人番号関連事業において、
会計年度任用職員を任用する経費に対する補助金で、補助率は10分の10です。
2目民生費国庫補助金2節児童福祉費補助金の202万9,000円は、保育園の無線LAN環境の整備と、情報端末機器の導入経費に対する補助金で、補助率は2分の1です。
6目教育費国庫補助金の38万5,000円は、小中学校で感染症対策製品等を購入するための経費に対しての補助金で、1節小学校費補助金では21万円、2節中学校費補助金では17万5,000円で、補助率は2分の1となります。
15款3項1目総務費委託金の335万2,000円は、県議会議員一般選挙費に係る県の委託金です。
17款1項1目一般寄附金の75万円は、故松澤群吉様から30万円、故藤森巻雄様から5万円、故高木千種様からl0万円、株式会社東亜不動産様から30万円、計4件の御寄附をそれぞれ賜ったもので、財政調整基金へ積立てをさせていただきます。
2目ふるさとまちづくり寄附金の184万2,000円は、佐村謙様2万円のほか、以下、齋藤敦様2万5,000円までの6件、13万円、匿名の方42件、171万2,000円を合わせた48件、184万2,000円を賜ったもので、ふるさとまちづくり基金に151万2,000円、特別養護老人ホーム福祉施設基金に2万円、こども未来基金に31万円をそれぞれ積み立て、寄附者の意向に沿った事業へ充当してまいります。
3目教育費寄附金の6万円は、株式会社タカベ精工様から、北小の体育器具等の購入に対する指定寄附を賜ったものです。
6ページの19款1項1目繰越金5,007万5,000円は、今回の補正に必要となる一般財源の不足分を前年度繰越金に求めたものであります。
20款5項1目雑入の6,000円は、
会計年度任用職員に係る雇用保険料個人負担分となります。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 次に進みます。日程第14 議案第76号 令和4年度下諏訪町
温泉事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
建設水道課長。
◎
建設水道課長(北澤) 御説明申し上げます。議案第76号 令和4年度下諏訪町
温泉事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、
歳入歳出それぞれ3,120万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ3億1,320万円とするものでございます。
補正の内容につきましては、温泉施設の電気料について、エネルギー価格の高騰により予算不足が見込まれるため増額補正をお願いするものです。
また、委託料及び工事請負費につきましては、諏訪市との境に位置する高木第2源湯場から配湯しております温泉管の改修工事に伴う設計業務及び温泉管改修工事について、それぞれに補正をお願いするものでございます。
それでは、主な内容につきまして、
歳入歳出補正予算事項別明細書で御説明いたします。まず、7ページの歳出をお願いいたします。
1款1項1目温泉管理費10節需用費は、温泉施設の電気料について、エネルギー価格の高騰により予算不足が見込まれるため、1,930万円の増額をお願いするものであります。
次に、12節委託料635万円は、本年8月22日に町道下村通り線の西高木地籍のJR線路近接地で継ぎ手部から漏湯が発生しており、現在、温泉管を遮断した形で配湯をしております。
JR線路近接地であり、埋設の深さが4メートルであることから、本復旧に向けてJR東日本と協議を行った結果、列車運行の安全性を最大限考慮し、掘削工事の実施設計を行った上で工事を行うよう指示がありました。このJRからの指示事項を受け、温泉管改修工事に伴う掘削工事の設計委託料の補正をお願いするものであります。
また、本件と同様の構造となっております町道中田道線の南高木に位置する温泉管についても、JR線路近接地に埋設されており、今後、同様の事故を未然に防ぐため、工事に向けた温泉管改修工事に伴う掘削工事の設計委託料として補正をお願いするものであります。
次に、14節工事請負費1,655万円は、先ほど御説明させていただきました西高木の温泉管漏湯箇所において、温泉管改修に伴う掘削工事及び温泉管改修工事について補正をお願いするものであります。
次に、24節積立金は、今回の補正に必要な財源を確保するため、温泉事業財政調整基金への積立額を減額するものであり、1,100万円の減額となります。
次に、6ページの歳入をお願いいたします。
3款1項1目繰越金の830万円の増額は、今回の補正に必要な財源を繰越金に求めたものです。
5款1項1目温泉施設整備事業債の2,290万円の増額は、温泉管改修工事設計委託料と改修工事に伴い、必要な財源として起債を充当するものです。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 次に進みます。日程第15 議案第77号 令和4年度下諏訪町
特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。
○議長
保健福祉課長。
◎
保健福祉課長(小松) 御説明申し上げます。令和4年度下諏訪町
特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、
歳入歳出それぞれ5万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ2億4,305万2,000円とするものであります。
それでは内容につきまして、
歳入歳出補正予算事項別明細書で説明をいたします。5ページ、歳入をお願いいたします。
3款1項1目総務費寄附金1節施設費寄附金の3万7,000円は、富部長持部会様から3万6,350円を賜ったものであります。
4款1項1目
一般会計繰入金の2万円は、特別養護老人ホームハイム天白の施設充実のために、ふるさとまちづくり寄附金として1人の方から賜ったもので、
一般会計から繰り入れるものであります。
6ページ、歳出をお願いいたします。
1款1項1目施設管理費24節積立金の5万7,000円は、寄附金として賜った3万6,350円と、ふるさとまちづくり寄附金として賜った2万円を合わせた5万6,350円を特別養護老人ホーム福祉施設基金に積立てをさせていただくものです。補正後の同基金の残高は271万8,227円となります。
以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長 以上をもちまして、本日の日程に定められた議事は終了いたしました。ただいま午前11時51分でございます。本日はこれにて散会といたします。大変御苦労さまでした。
散 会 午前11時51分...